いろんな約束

おかしの約束

  1. おさない
  2. かけない
  3. しゃべらない

いかのおすし

  1. 知らない人についていかない
  2. 他人の車にのらない
  3. おおごえを出す
  4. すぐ逃げる
  5. 何かあったらすぐしらせる

ロボット工学三原則

  1. ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
  2. ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
  3. ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

五箇条の御誓文

  1. 広く会議を興し、万機公論に決すべし。
  2. 上下心を一にして、さかんに経綸を行うべし。
  3. 官武一途庶民にいたるまで、おのおのその志を遂げ、人心をして倦まざらしめんことを要す。
  4. 旧来の陋習を破り、天地の公道に基づくべし。
  5. 智識を世界に求め、大いに皇基を振起すべし。

船中八策

  1. 天下の政権を朝廷に奉還せしめ、政令宜しく朝廷より出づべき事。
  2. 上下議政局を設け、議員を置きて万機を参賛せしめ、万機宜しく公議に決すべき事。
  3. 有材の公卿諸侯及び天下の人材を顧問に備へ官爵を賜ひ、宜しく従来有名無実の官を除くべき事。
  4. 外国の交際広く公議を採り、新に至当の規約を立つべき事。
  5. 古来の律令を折衷し、新に無窮の大典を撰定すべき事。
  6. 海軍宜しく拡張すべき事。
  7. 親兵を置き、帝都を守衛せしむべき事。
  8. 金銀物貨宜しく外国と平均の法を設くべき事。

ノックスの十戒

  1. 犯人は物語の当初に登場していなければならない
  2. 探偵方法に超自然能力を用いてはならない
  3. 犯行現場に秘密の抜け穴・通路が二つ以上あってはならない
  4. 未発見の毒薬、難解な科学的説明を要する機械を犯行に用いてはならない
  5. 中国人を登場させてはならない
  6. 探偵は、偶然や第六感によって事件を解決してはならない
  7. 変装して登場人物を騙す場合を除き、探偵自身が犯人であってはならない
  8. 探偵は読者に提示していない手がかりによって解決してはならない
  9. サイドキックは自分の判断を全て読者に知らせねばならない
  10. 双子・一人二役は予め読者に知らされなければならない

ウルトラ5つの誓い

  1. 腹ペコのまま学校に行かぬこと
  2. 天気の良い日に布団をほすこと
  3. 道を歩く時には車に気をつけること
  4. 他人の力を頼りにしないこと
  5. 土の上を裸足で走り回って遊ぶこと

キン肉王家三つの心得

  1. 正義超人界の平和維持の道に近道はない!おだやかな道とイバラの道の二通りの道があるとすればイバラの道を進め‼︎
  2. いかなる戦争においても自分のために戦うな!人々のために戦え‼︎
  3. 正義超人から友情を除くと言うことはこの世から太陽を除くことと同じ…そんな暗黒の世に超人界を絶対にしてはならぬ‼︎

ロビン戦法

作左の手紙

  1. 火の用心
  2. お仙泣かすな
  3. 馬肥やせ

陸奥守鷹野之掟

十七条憲法

  1. 和を以て貴しと為し、忤ふること無きを宗とせよ。人皆党有り、また達れる者は少なし。或いは君父に順ず、乍隣里に違う。然れども、上和ぎ下睦びて、事を論うに諧うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。
  2. 篤く三宝を敬へ。三宝とは仏・法・僧なり。則ち四生の終帰、万国の禁宗なり。はなはだ悪しきもの少なし。よく教えうるをもって従う。それ三宝に帰りまつらずば、何をもってか枉がるを直さん。
  3. 詔を承りては必ず謹め、君をば天とす、臣をば地とす。天覆い、地載せて、四の時順り行き、万気通ずるを得るなり。地天を覆わんと欲せば、則ち壊るることを致さんのみ。こころもって君言えば臣承わり、上行けば下靡く。故に詔を承りては必ず慎め。謹まずんばおのずから敗れん。
  4. 群臣百寮、礼を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、必ず礼にあり。上礼なきときは、下斉ず。下礼無きときは、必ず罪有り。ここをもって群臣礼あれば位次乱れず、百姓礼あれば、国家自から治まる。
  5. 饗を絶ち欲することを棄て、明に訴訟を弁めよ。
  6. 悪しきを懲らし善を勧むるは、古の良き典なり。
  7. 人各任有り。
  8. 群卿百寮、早朝晏退でよ。
  9. 信は是義の本なり。
  10. 忿を絶ちて、瞋を棄て、人の違うことを怒らざれ。人皆心あり。心おのおのの執れることあり。かれ是とすれば、われ非とす。われ是とすれば、かれ非とす。われ必ずしも聖にあらず。
  11. 功と過を明らかに察て、賞罰を必ず当てよ。
  12. 国司・国造、百姓に収斂することなかれ。国に二君非く、民に両主無し、率土の兆民(おおみたから)、王を以て主と為す。
  13. 諸の官に任せる者は、同じく職掌を知れ。
  14. 群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無かれ。
  15. 私を背きて公に向くは、是臣が道なり。
  16. 民を使うに時を以てするは、古の良き典なり。
  17. 夫れ事独り断むべからず。必ず衆とともに宜しく論ふべし。

国民の三大義務

  1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
  2. すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
  3. 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。